《贈与税の基礎知識》について、特に住宅に関することに比重を置いて簡単にポイントをまとめました。
税金など法律の用語や解釈って“ヘリクツ”が多くて嫌になっちゃいますが読んでみてください(笑)
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1.贈与ってなに?
2.贈与税はなににかかるの?
3.贈与税はいくらの贈与から払うの?
4.贈与税は誰が払うの?
5.贈与税の計算方法は?
6.贈与税は誰が計算して、いつまでに、どうやって払うの?
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1.贈与ってなに?
《贈与》とは超簡単に言えば「あげること・もらうこと」です。
住宅に関する贈与で注意すべきところは、納税義務者は「もらう側」=「住宅の取得者」になりますので親からの支援を受けて住宅を建てる時に“もらいっぱなし”にしないことです。バレないだろう、知らなかったは通用しません。あとでバレたら追徴と言って本税に加え、罰金(加算税)付きで納税をすることになってしまうので気を付けましょう。
この追徴、すぐに支払うわけではなく、引き渡しを受けて引っ越しも住んで場合によっては数年後、発覚することもあるので、住宅資金の支援を受けるときはその年の税制をしっかり確認しましょう。
ハウスメーカーの営業さんはある程度注意点を把握しているはずなので聞いてみるといいと思います。人まかせにせず、ご自身で調べたり税務署に問い合わせたりするのも大事です。
2.贈与税はなににかかるの?
対象となるのはお金だけではなく、乱暴に言ってしまえばすべての財産です。
金銭、不動産、動産、有価証券(株)、権利…換金性があるかないかではなく、資産価値があるかどうかで決まります。
その資産価値の計算の仕方や対象になるかどうかは国が定めていますので、「これは価値ないよね~」なんて思っていも、国のルールでは税金がかかることがあるので注意が必要です。
まぁ、家を建てるときの贈与で圧倒的に多いのは金銭、つまり現金や預金ですよね(笑)資産価値は金銭の価格そのまんまなので簡単ですね。
3.贈与税はいくらの贈与から払うの?
資産価値0円でも贈与は贈与なのですが、贈与税には年間110万円の基礎控除というものがあり、贈与が年間110万円を超えたら贈与税が発生します。
贈与税は暦年課税といって毎年1月1日~12月31日までの間を一区切りにして計算を行います。この110万円は毎年使えます。なお、住宅に関する贈与には特例があるので、110万円についてはあまり意識する必要はないと思います。(住宅税制についてはこちら《i-Smartと住宅税制・《ZEH補助金》》)
暦年課税の他に相続時精算課税というものがあります。これは「贈与者と受贈者1ペア」につき2,500万円まで贈与税非課税とする制度で、2,500万円を超えた部分については一律で20%の贈与税が課税されます。
この制度を使うには税務署への届け出が必要だとか、“相続時精算”という名前の通り、相続にも関係します。
また、一度選択をしてしまうとペアについては“暦年課税”には戻せませんので十分に検討が必要です。税理士などの専門家の助言を受け進めたほうが良い制度活用方法です。個人的な意見ですが、家を建てるために使う制度ではないと思います。住宅取得を支援する税制が他にありますし金銭が多いので。価値が変動するもの(特に将来の値上がり)に使ったほうがメリットがあるので。余談です。
4.贈与税は誰が払うの?
納税義務者は受贈者です。簡単に言うと「もらった人」です。
複数人から贈与を受けた場合、個別に計算するのではなく、複数人から受けた贈与の総額に対して税金がかかることになります。この場合の基礎控除は110万円です。
一方、親が3人の子供に1,000万円ずつ贈与した場合は、子供が「もらった人」になりますから、3人が納税義務を負うことになります。この場合の基礎控除は3人の子供それぞれに適用されます。
5.贈与税の計算方法は?
「資産の価格(時価)-110万円(基礎控除)×贈与税率(国税庁リンク)」
110万円の贈与までは税金はかからないことになりますが、住宅取得の支援は数百万円~数千万円という金額になる可能性があるため、家を建てるときの支援としては足りませんよね。
住宅税制を利用した場合は次のように計算をします。
「資産の価格(時価)-制度利用額-※110万円(基礎控除)×贈与税率」※制度に計算方法が定められています。
6.贈与税は誰が計算して、いつまでに、どうやって払うの?
贈与税の申告期限と納付期限
贈与を受けた年の翌年3月15日までに納税義務者の住所地を所轄する税務署へ贈与税申告書を提出します。
納税の期限は申告期限と同じ3月15日です。
必要な書類等
・贈与税申告書
・制度ごとに必要な添付書類
・税務署で相談して申告をする場合は認め印を持っていたほうが良いと思います。
誰が贈与税の計算をするの?
住宅税制などを使う場合、国が定める計算書類の提出も求められることがあります。法定の申告期限内に制度利用の意思表示をしないと優遇を受けられないこともあります。親や上の世代から金銭の贈与など難しくなければ本人が税務署で相談して申告をすることができるので、専門家に頼まなくてもできちゃいます。専門家に依頼したら作業報酬が発生しますからね。
どうやって払うの?(納税の仕方)
税金が発生した場合は贈与税の納付書を税務署でもらってきて、申告書通りの税額を記載して最寄りの金融機関、郵便局で支払います。振替納税(口座引落)は使えませんので注意が必要です。税金が出なかった場合は申告だけで終わりです。
贈与という行為ができるのは資産がある程度ある方(一族)になるので、どうしても経営者や大手企業関係者が割合としては多くなると思います。つまりお金持ちですね。現代は格差社会といわれていますが、この贈与という行為についての税負担はとても重いものになっています。
援助してもらえるなんて、うらやましいですけどね~( 一一)…(笑)
本章は、平成29年度の税制を参考に編集しています。贈与の運用については税理士等の専門家の助言を受けて下さい。
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