初年度の住宅ローン控除と1月の確定申告

2017年(平成29年)分の収入についての確定申告は2018年の2月16日(金)〜3月15日(木)が申告期間になります。

最近はあまり見なくなりましたが、2月16日の申告開始日に芸能人がアピールしていることもありましたね。でも、早ければいいってものでもありません。芸能人の場合、支払調書等の外部からの資料集が大変なので、税務担当者にとっては酷な要求です。

税務報酬はそれなりにもらっているとは思いますが、正確な申告をするにはもう少し時間が欲しいなと思います。その芸能人の資料収集力にもよりますが(^_^;)

今日は1月18日。確定申告にはまだ早いんじゃ…

なんて、思っていませんか?状況によっては1月に確定申告ができることをご存知ですか?

還付になる場合は1月申告OK

確定申告をする人全員が税金を払うわけではありません。税金の精算をすることによって、払いすぎた税金が戻ってくることがあります。

この場合の申告はもう受け付けが始まっているのをご存知ですか?

税額が発生する方の申告は2月16日(金)から受付になりますが、還付申告の場合は1月4日から受付が行われています。

本来の申告時期と比べると、税務署もかなりすいているので、税務署の担当者と相談しながら還付申告をする方(住宅ローン控除、医療費控除、2箇所給与の精算など)は早めに申告をすると良いでしょう。還付金の受取も早くなるのでオススメです。

初年度の住宅ローン控除

住宅ローン控除1年目は自分で申告しなければなりません。

1か所の給与所得のみの場合、土地・建物の契約関係資料一式、謄本、住民票、住宅ローンの残高証明書、源泉徴収票、認印があれば必要事項の記載ができ、添付書類も揃うので、あれこれ悩まなくても税務署に行けば申告が可能です。

もちろん、原稿を自分で用意しても良いです。その上で、税務署の相談コーナーを利用すればよりスムーズにことが運ぶでしょう。間違えがあったときのために、認印を持っていきましょう。

電子証明書(マイナンバーカードや住基カードなど)を使った電子申告もできますが、住宅ローン控除のために利用するには面倒が多いので紙の申告が良いと思います。(税務署のPCで入力するので手書きではないです)

なお、2年目〜10年目は税務署から送られてきた所定の書類と住宅ローンの残高証明書を会社の年末調整で提出すれば手続きができ、以降、確定申告の必要はありません。

初年度の住宅ローン控除必要書類まとめ(新築注文住宅/建売)

  • 源泉徴収票
  • 登記事項証明書(土地・建物)※謄本ともいわれるものです
  • 売買契約書/請負契約書(土地・建物) ※建売の場合は売買契約書
  • 長期優良住宅認定通知書 ※該当する場合
  • 住民票(写し)
  • 住宅ローン残高証明書
  • マイナンバー(通知カードまたはマイナンバーカード)
  • 確定申告書
  • (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書

必要書類の取得先はこちらにまとめました

太陽光の売電収入がある場合

太陽光の売電収入の所得が20万円を超えた場合、給与所得に加えて雑所得としての申告が必要になります。

所得は、収入から必要経費を差し引いたものなので、収入が20万円未満なら間違いなく申告は不要です。

住宅購入のとき、太陽光パネルを設置したときにハウスメーカーや業者から説明があったと思います。2017年から売り始めた方は、当時の説明内容を思い出してください!

個人事業主で中間納付をしている場合の小ネタ

還付加算金のためぎりぎり申告

個人事業主が中間納税をしていて、税金の計算をした結果、払いすぎていたものがあった場合、余分な中間納付分が還付されます。これには、還付加算金という利息相当の加算金が加わって戻ってきます。

これは利息と同じ性質があるので時間を開けたほうが加算金が増える可能性があります。100円未満はカット、還付金総額が1,000円未満の場合は加算なしなので、還付額が小さい場合、効果はありません。早めに申告をして還付金を受け取りましょう。

個人事業主の確定申告(青色)には弥生オンラインが便利

個人事業主の青色(白色)申告にはやよいの青色申告オンラインが便利です。弥生会計のオンライン版で、初年度0円キャンペーン中です。

弥生会計はプロはもちろん、経理未経験者や社長自身など簿記知識がない方が扱えるように設計されていてシェアNo.1の会計ソフトです。

Wワークが推奨されてきているので副業を持っている人も増えてきましたが、主となる給与所得と事業所得や他の所得等を通算し、確定申告書を作成することができ、税金や還付金ががいくらなのかも事前にわかります。

また、確定申告に必要な医療費控除や譲渡所得関係(株の譲渡益等)の書類作成も可能です。

私個人の申告用としても使っています。


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