相続税・贈与税-豆情報

こんにちは☆サンバーです♪

前回、初めて住宅税制や補助金をネタにブログ記事にしてみましたが、その延長で相続税・贈与税に関する豆情報を提供したいと思います。

-contents-

1.相続税と贈与税の関係
2.3代で財産がなくなる!?
3.相続税の課税割合の変化
4.課税割合とは?
5.2棟目の注文住宅を建てる人と税金


1.相続税と贈与税の関係

相続税と贈与税は「相続税法」という大きなくくりの中では同じ分類に入ります。

まずはじめに“贈与税法”というものは存在しません。ありそうですけどね(笑)

贈与税は相続税の補完的な役割をもっていて、もともと相続税法ひとつだったものが、相続発生前に“贈与”を行う「極端な生前贈与による租税回避行為」を防ぐために生まれた後発の“税金の種目”です。贈与税がなかったころの“生前贈与”は国にとってはそれだけの悪事だったんでしょう(笑)

目指せ!2棟目の注文住宅!!」を読んで下さってる方の中にも住宅税制を活用して家を建てた方もいらっしゃると思います。それがまさに“生前贈与”なわけですね。

いまは、親子間だけでなく孫から下の世代への生前贈与を進めようと国は策を講じていますね。でも使い勝手が良くならないのはどうしてでしょう。頭が良いはずの人たちが膨大な時間をかけて考えているのに、いつも要件とか窮屈なものばかりだから浸透しないんですよね~。

贈与税の基礎知識

 

2.3代で財産がなくなる!?

そういう表現に代表されるように、相続税も贈与税も税負担は非常に重たいものになります。代々お金持ちだと妬んでしまうこともあるかもしれませんが、代々お金持ちであり続けられること自体、世代ごとの努力があって現在があるという一面もあることは知らないといけないと思います。そういう人たちと話をする機会があるから余計そう感じているでしょうけど。

ただ、国は一族の財閥化を防ぐ必要があるので税法を厳しくしていくんでしょうね。

相続税の最高税率:55%国税庁HPで試算できるみたいです)
贈与税の最高税率:55%国税庁HP試算はできないようです)

税法というのは、国と国民のイタチごっこの歴史がたっぷりと詰めこまれたものです(笑)こう考えると、税法を勉強する時のかったるさからは解放されるのでしょうか。税理士試験で税法を一言一句暗記、回答しなければならない理由はわかりませんが…

 

3.相続税の課税割合の変化

国税庁HP

少し悲しいお話ですが、相続の発生、本稿の流れでいくと贈与した人が亡くなった場合、3年前までの贈与については相続税の申告に盛り込む決まりになっています。

もし、贈与を受けた時に申告を忘れた場合はこのタイミングでバレることになります。さかのぼって贈与税を延滞税などの罰金付きで納めることになります。

上のグラフが示す通り、相続税の申告が必要な方は全体の8%に跳ね上がっています。これは平成27年から相続税の基礎控除が引き下げられたことが原因で相続税の申告義務を負う人が単純に倍近くになったということが要因です。

 

4.課税割合とは?

国税庁HP

課税対象となる被相続人の数÷亡くなった人の数

で計算するそうです。初めて調べました(^^ゞ

課税対象となる被相続人」というのは税金を払った人ではなく、税金計算の対象になった人のことを指します。わかりにくいですねぇ…

相続税にはたくさんの控除があるのでその控除の範囲内であれば、“プラスの財産を引き継いだ場合でも税金はゼロ”になる、このような場合、この人は“税金計算の対象”にはなっていますよね。でも“税金は払っていない”…少しはわかりやすく説明できてますか?

 

5.2棟目の注文住宅を建てる人と税金

よくわからないタイトルですが、住宅を建てた人の相続や贈与を受けて建築をした人の税金に関して話したいという思いを込めました(笑)

今は都内にちょっとした戸建てを持っている人は相続税の申告が必要になると言われています。

しかし、居住用の住宅については大きな控除が設けられていて、相続税がかからないケースも多いと思います。ただ、居住用として受け継いだ場合なので、売却するとなると話は変わり、納税が必要になることもあり得ます。受け継ぐべき人が受け継いでいるかどうかでも変わるので注意が必要です。

“2棟目の注文住宅!!”を建てられるということは、それなりにお金を持っているから相続税の申告も納税も必要だ!!なんて単純な話ではありません。

1棟目の住宅ローンを着実に返済していって完済済なら、良い場所の土地であるほど債務のない不動産というプラスの財産が残せます。

一方、1棟目を売却した資金を元手に、残りを住宅ローンで賄った場合の2棟目の注文住宅!!建築者はプラスの財産とマイナスの財産があるので、正味の財産が1棟しか建てなかった場合よりも少なくなる可能性があります。

これを節税と呼ぶか無駄遣いと呼ぶかはさておき、2棟目を建てたからって主の死後、残された家族が喜ぶかどうかは何とも言えないということでしょう…自己満だったと言われてしまうのでしょうか…

 

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